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第949条
民法 第九百四十九条
(民法949条)
(財産分離の請求の防止等)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
相続人は、その固有財産をもって相続債権者若しくは受遺者に弁済をし、又はこれに相当の担保を供して、財産分離の請求を防止し、又はその効力を消滅させることができる。ただし、相続人の債権者が、これによって損害を受けるべきことを証明して、異議を述べたときは、この限りでない。
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