トップ
/
民法
/
第958条
民法 第九百五十八条
(民法958条)
(権利を主張する者がない場合)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第九百五十二条第二項の期間内に相続人としての権利を主張する者がないときは、相続人並びに相続財産の清算人に知れなかった相続債権者及び受遺者は、その権利を行使することができない。
← 前の条文
第九百五十七条
次の条文 →
第九百五十八条の二
民法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する