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民法
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第964条
民法 第九百六十四条
(民法964条)
(包括遺贈及び特定遺贈)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
遺言者は、包括又は特定の名義で、その財産の全部又は一部を処分することができる。
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