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第967条
民法 第九百六十七条
(民法967条)
(普通の方式による遺言の種類)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。
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