民法 第九百六十七条民法967条

(普通の方式による遺言の種類)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

遺言は、自筆証書、公正証書又は秘密証書によってしなければならない。ただし、特別の方式によることを許す場合は、この限りでない。