民法 第九百八十九条(民法989条)
(遺贈の承認及び放棄の撤回及び取消し)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません(他資格では問われています)
他資格でも問われています(R2〜R7・のべ2問)
- 司法試験2問R2R6
同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。
遺贈の承認及び放棄は、撤回することができない。
2 第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
2 第九百十九条第二項及び第三項の規定は、遺贈の承認及び放棄について準用する。
同じ問題で一緒に問われた条文
過去問1問の中で、この条文と同時に根拠になった条文です。出題データからの集計で、 条文どうしの法的な関連を示すものではありません。