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商法
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第11条
商法 第十一条
(商法11条)
(商号の選定)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
2 商人は、その商号の登記をすることができる。
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