商法 第十一条商法11条

(商号の選定)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

商人(会社及び外国会社を除く。以下この編において同じ。)は、その氏、氏名その他の名称をもってその商号とすることができる。
2 商人は、その商号の登記をすることができる。