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商法
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第27条
商法 第二十七条
(商法27条)
(通知義務)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
代理商(商人のためにその平常の営業の部類に属する取引の代理又は媒介をする者で、その商人の使用人でないものをいう。以下この章において同じ。)は、取引の代理又は媒介をしたときは、遅滞なく、商人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
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