商法 第五百一条商法501条

(絶対的商行為)

行政書士試験 R2〜R7 の過去問1問で根拠条文になっていますR3
R3-Q36

集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。

出題箇所(タップで本文へジャンプ)

次に掲げる行為は、商行為とする。
 一 利益を得て譲渡する意思をもってする動産、不動産若しくは有価証券の有償取得又はその取得したものの譲渡を目的とする行為
 二 他人から取得する動産又は有価証券の供給契約及びその履行のためにする有償取得を目的とする行為
 三 取引所においてする取引
 四 手形その他の商業証券に関する行為