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商法
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第503条
商法 第五百三条
(商法503条)
(附属的商行為)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
商人がその営業のためにする行為は、商行為とする。
2 商人の行為は、その営業のためにするものと推定する。
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