商法 第五百八条(商法508条)
(隔地者間における契約の申込み)
★行政書士試験 R2〜R7 の過去問1問で根拠条文になっていますR5
R5-Q36
集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。
出題箇所(タップで本文へジャンプ)
商人である隔地者の間において承諾の期間を定めないで契約の申込みを受けた者が相当の期間内に承諾の通知を発しなかったときは、その申込みは、その効力を失う。
2 民法第五百二十四条の規定は、前項の場合について準用する。
2 民法第五百二十四条の規定は、前項の場合について準用する。