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商法
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第512条
商法 第五百十二条
(商法512条)
(報酬請求権)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
商人がその営業の範囲内において他人のために行為をしたときは、相当な報酬を請求することができる。
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