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第515条
商法 第五百十五条
(商法515条)
(契約による質物の処分の禁止の適用除外)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
民法第三百四十九条の規定は、商行為によって生じた債権を担保するために設定した質権については、適用しない。
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