商法 第五百三十二条(商法532条)
(交互計算の承認)
★行政書士試験 R2〜R7 の過去問1問で根拠条文になっていますR7
R7-Q36
集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。
出題箇所(タップで本文へジャンプ)
当事者は、債権及び債務の各項目を記載した計算書の承認をしたときは、当該各項目について異議を述べることができない。
ただし、当該計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときは、この限りでない。
ただし、当該計算書の記載に錯誤又は脱漏があったときは、この限りでない。