商法 第五百三十四条商法534条

(交互計算の解除)

行政書士試験 R2〜R7 の過去問1問で根拠条文になっていますR7
R7-Q36

集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。

出題箇所(タップで本文へジャンプ)

各当事者は、いつでも交互計算の解除をすることができる。
この場合において、交互計算の解除をしたときは、直ちに、計算を閉鎖して、残額の支払を請求することができる。