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第553条
商法 第五百五十三条
(商法553条)
(問屋の担保責任)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
問屋は、委託者のためにした販売又は買入れにつき相手方がその債務を履行しないときに、自らその履行をする責任を負う。
ただし、当事者の別段の意思表示又は別段の慣習があるときは、この限りでない。
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