商法 第五百七十七条商法577条

(高価品の特則)

行政書士試験 R2〜R7 の過去問1問で根拠条文になっていますR2
R2-Q36

集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。

出題箇所(タップで本文へジャンプ)

貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
 一 物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。
 二 運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。