商法 第五百八十六条商法586条

(運送人の債権の消滅時効)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。