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第586条
商法 第五百八十六条
(商法586条)
(運送人の債権の消滅時効)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
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