商法 第五百九十条商法590条

(運送人の責任)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。
ただし、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。