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第590条
商法 第五百九十条
(商法590条)
(運送人の責任)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
運送人は、旅客が運送のために受けた損害を賠償する責任を負う。
ただし、運送人が運送に関し注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
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