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商法
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第595条
商法 第五百九十五条
(商法595条)
(受寄者の注意義務)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。
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