商法 第五百九十五条商法595条

(受寄者の注意義務)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

商人がその営業の範囲内において寄託を受けた場合には、報酬を受けないときであっても、善良な管理者の注意をもって、寄託物を保管しなければならない。