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商法
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第6条
商法 第六条
(商法6条)
(後見人登記)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。
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