商法 第六条商法6条

(後見人登記)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

後見人が被後見人のために第四条の営業を行うときは、その登記をしなければならない。
2 後見人の代理権に加えた制限は、善意の第三者に対抗することができない。