商法 第六百二条商法602条

(帳簿記載義務)

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倉庫営業者は、倉荷証券を寄託者に交付したときは、その帳簿に次に掲げる事項を記載しなければならない。
 一 前条第一号、第二号及び第四号から第六号までに掲げる事項
 二 倉荷証券の番号及び作成の年月日