商法 第六百十一条(商法611条)
(保管料等の支払時期)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
倉庫営業者は、寄託物の出庫の時以後でなければ、保管料及び立替金その他寄託物に関する費用(第六百十六条第一項において「保管料等」という。)の支払を請求することができない。
ただし、寄託物の一部を出庫するときは、出庫の割合に応じて、その支払を請求することができる。
ただし、寄託物の一部を出庫するときは、出庫の割合に応じて、その支払を請求することができる。
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