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第615条
商法 第六百十五条
(商法615条)
(寄託物の供託及び競売)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第五百二十四条第一項及び第二項の規定は、寄託者又は倉荷証券の所持人が寄託物の受領を拒み、又はこれを受領することができない場合について準用する。
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