商法 第六百十五条商法615条

(寄託物の供託及び競売)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

第五百二十四条第一項及び第二項の規定は、寄託者又は倉荷証券の所持人が寄託物の受領を拒み、又はこれを受領することができない場合について準用する。