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第684条
商法 第六百八十四条
(商法684条)
(定義)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
この編(第七百四十七条を除く。)において「船舶」とは、商行為をする目的で航海の用に供する船舶(端舟その他ろかいのみをもって運転し、又は主としてろかいをもって運転する舟を除く。)をいう。
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