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第690条
商法 第六百九十条
(商法690条)
(船舶所有者の責任)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
船舶所有者は、船長その他の船員がその職務を行うについて故意又は過失によって他人に加えた損害を賠償する責任を負う。
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