商法 第六百九十七条(商法697条)
(船舶管理人)
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船舶共有者は、船舶管理人を選任しなければならない。
2 船舶共有者でない者を船舶管理人とするには、船舶共有者の全員の同意がなければならない。
3 船舶共有者が船舶管理人を選任したときは、その登記をしなければならない。
船舶管理人の代理権の消滅についても、同様とする。
4 第九条の規定は、前項の規定による登記について準用する。
2 船舶共有者でない者を船舶管理人とするには、船舶共有者の全員の同意がなければならない。
3 船舶共有者が船舶管理人を選任したときは、その登記をしなければならない。
船舶管理人の代理権の消滅についても、同様とする。
4 第九条の規定は、前項の規定による登記について準用する。