商法 第六百九十九条商法699条

(船舶管理人の義務)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

船舶管理人は、その職務に関する帳簿を備え、船舶の利用に関する一切の事項を記載しなければならない。
2 船舶管理人は、一定の期間ごとに、船舶の利用に関する計算を行い、各船舶共有者の承認を求めなければならない。