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第701条
商法 第七百一条
(商法701条)
(船舶賃貸借の対抗力)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。
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