商法 第七百一条商法701条

(船舶賃貸借の対抗力)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

船舶の賃貸借は、これを登記したときは、その後その船舶について物権を取得した者に対しても、その効力を生ずる。