商法 第七百四十二条商法742条

(運送品の競売)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

運送人は、荷受人に運送品を引き渡した後においても、運送賃等の支払を受けるため、その運送品を競売に付することができる。
ただし、第三者がその占有を取得したときは、この限りでない。