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商法
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第742条
商法 第七百四十二条
(商法742条)
(運送品の競売)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
運送人は、荷受人に運送品を引き渡した後においても、運送賃等の支払を受けるため、その運送品を競売に付することができる。
ただし、第三者がその占有を取得したときは、この限りでない。
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