商法 第七百四十六条商法746条

(積荷を航海の用に供した場合の運送賃)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

運送人は、船長が第七百十二条第一項の規定により積荷を航海の用に供したときにおいても、運送賃の全額を請求することができる。