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第754条
商法 第七百五十四条
(商法754条)
(全部航海傭船契約の傭船者による発航後の解除)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
発航後においては、全部航海傭船契約の傭船者は、第七百四十五条に規定する合計額及び滞船料を支払い、又は相当の担保を供しなければ、全部航海傭船契約の解除をすることができない。
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