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商法
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第794条
商法 第七百九十四条
(商法794条)
(救助料の増減の請求)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
海難に際し契約で救助料を定めた場合において、その額が著しく不相当であるときは、当事者は、その増減を請求することができる。
この場合においては、前条の規定を準用する。
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