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商法
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第8条
商法 第八条
(商法8条)
(通則)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
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