商法 第八条商法8条

(通則)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

この編の規定により登記すべき事項は、当事者の申請により、商業登記法(昭和三十八年法律第百二十五号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。