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第802条
商法 第八百二条
(商法802条)
(積荷等についての先取特権)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
救助料に係る債権を有する者は、救助された積荷等について先取特権を有する。
2 前項の先取特権については、第八百四十三条第二項、第八百四十四条及び第八百四十六条の規定を準用する。
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