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第811条
商法 第八百十一条
(商法811条)
(共同海損を分担すべき者の責任)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
前条の規定により共同海損を分担すべき者は、船舶の到達(同条第一項第二号又は第四号に掲げる者にあっては、積荷の陸揚げ)の時に現存する価額の限度においてのみ、その責任を負う。
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