会社法 第百二十三条会社法123条

(株主名簿管理人)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

株式会社は、株主名簿管理人(株式会社に代わって株主名簿の作成及び備置きその他の株主名簿に関する事務を行う者をいう。以下同じ。)を置く旨を定款で定め、当該事務を行うことを委託することができる。