会社法 第百二十九条会社法129条

(自己株式の処分に関する特則)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

株券発行会社は、自己株式を処分した日以後遅滞なく、当該自己株式を取得した者に対し、株券を交付しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、同項の者から請求がある時までは、同項の株券を交付しないことができる。