会社法 第百四十八条会社法148条

(株主名簿の記載等)

行政書士試験 R2〜R7 の過去問1問で根拠条文になっていますR3
R3-Q38

集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。

出題箇所(タップで本文へジャンプ)

株式に質権を設定した者は、株式会社に対し、次に掲げる事項を株主名簿に記載し、又は記録することを請求することができる。
 一 質権者の氏名又は名称及び住所
 二 質権の目的である株式