会社法 第百七十九条の九会社法179条の9

(売渡株式等の取得)

行政書士試験 R2〜R7 の過去問1問で根拠条文になっていますR4
R4-Q38

集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。

出題箇所(タップで本文へジャンプ)

株式等売渡請求をした特別支配株主は、取得日に、売渡株式等の全部を取得する。
2 前項の規定により特別支配株主が取得した売渡株式等が譲渡制限株式又は譲渡制限新株予約権(第二百四十三条第二項第二号に規定する譲渡制限新株予約権をいう。)であるときは、対象会社は、当該特別支配株主が当該売渡株式等を取得したことについて、第百三十七条第一項又は第二百六十三条第一項の承認をする旨の決定をしたものとみなす。