会社法 第百八十一条(会社法181条)
(株主に対する通知等)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
株式会社は、効力発生日の二週間前までに、株主(種類株式発行会社にあっては、前条第二項第三号の種類の種類株主。以下この款において同じ。)及びその登録株式質権者に対し、同項各号に掲げる事項を通知しなければならない。
2 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
2 前項の規定による通知は、公告をもってこれに代えることができる。
(株主に対する通知等)
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