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会社法
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第185条
会社法 第百八十五条
(会社法185条)
(株式無償割当て)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
株式会社は、株主(種類株式発行会社にあっては、ある種類の種類株主)に対して新たに払込みをさせないで当該株式会社の株式の割当て(以下この款において「株式無償割当て」という。)をすることができる。
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