会社法 第百八十九条(会社法189条)

(単元未満株式についての権利の制限等)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません(他資格では問われています)

他資格でも問われています(R5〜R7・のべ1問)

  • 予備試験1問R6

同じ条文が他の法律系資格でも問われているかどうかの目安です。行政書士試験の出題実績とは 別に集計しており、合算していません。他資格分は行政書士分ほど検証できていないため、参考としてご覧ください。

単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。
2 株式会社は、単元未満株主が当該単元未満株式について次に掲げる権利以外の権利の全部又は一部を行使することができない旨を定款で定めることができる。
 一 第百七十一条第一項第一号に規定する取得対価の交付を受ける権利
 二 株式会社による取得条項付株式の取得と引換えに金銭等の交付を受ける権利
 三 第百八十五条に規定する株式無償割当てを受ける権利
 四 第百九十二条第一項の規定により単元未満株式を買い取ることを請求する権利
 五 残余財産の分配を受ける権利
 六 前各号に掲げるもののほか、法務省令で定める権利
3 株券発行会社は、単元未満株式に係る株券を発行しないことができる旨を定款で定めることができる。