会社法 第二百十四条会社法214条

(株券を発行する旨の定款の定め)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。