トップ
/
会社法
/
第214条
会社法 第二百十四条
(会社法214条)
(株券を発行する旨の定款の定め)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
← 前の条文
第二百十三条の三
次の条文 →
第二百十五条
会社法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する