会社法 第二百十六条会社法216条

(株券の記載事項)

行政書士試験 R2〜R7 の過去問1問で根拠条文になっていますR7
R7-Q39

集計方法:民法は、R2〜R7の過去問を選択肢ごとに読んで根拠条文を割り当て、 問題単位で集計しています。1問は最大5肢あるため、1つの問題で複数の条文にカウントが入ります。 独自集計であり公式の発表ではありません。誤りを見つけた場合はご容赦ください。

出題箇所(タップで本文へジャンプ)

株券には、次に掲げる事項及びその番号を記載し、株券発行会社の代表取締役(指名委員会等設置会社にあっては、代表執行役)がこれに署名し、又は記名押印しなければならない。
 一 株券発行会社の商号
 二 当該株券に係る株式の数
 三 譲渡による当該株券に係る株式の取得について株式会社の承認を要することを定めたときは、その旨
 四 種類株式発行会社にあっては、当該株券に係る株式の種類及びその内容