会社法 第二百二十二条会社法222条

(株券喪失登録簿に関する事務の委託)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

株券発行会社における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び株券喪失登録簿に」とする。