会社法 第二百三十七条(会社法237条)
(共有者による権利の行使)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
新株予約権が二以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該新株予約権についての権利を行使する者一人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該新株予約権についての権利を行使することができない。
ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
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