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会社法
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第251条
会社法 第二百五十一条
(会社法251条)
(新株予約権原簿の管理)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
株式会社が新株予約権を発行している場合における第百二十三条の規定の適用については、同条中「株主名簿の」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿の」と、「株主名簿に」とあるのは「株主名簿及び新株予約権原簿に」とする。
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