会社法 第二十七条会社法27条

(定款の記載又は記録事項)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
 一 目的
 二 商号
 三 本店の所在地
 四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
 五 発起人の氏名又は名称及び住所