会社法 第二十七条(会社法27条)
(定款の記載又は記録事項)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
(定款の記載又は記録事項)
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