トップ
/
会社法
/
第287条
会社法 第二百八十七条
(会社法287条)
行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません
第二百七十六条第一項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。
← 前の条文
第二百八十六条の三
次の条文 →
第二百八十八条
会社法 条文一覧
出題ランキング
独学で行き詰まったら:行政書士通信講座4社を条文学習との相性で比較する