会社法 第二百九十六条会社法296条

(株主総会の招集)

行政書士試験 R2〜R7 では出題実績が確認できていません

定時株主総会は、毎事業年度の終了後一定の時期に招集しなければならない。
2 株主総会は、必要がある場合には、いつでも、招集することができる。
3 株主総会は、次条第四項の規定により招集する場合を除き、取締役が招集する。